相続税対策で知っておきたいこと
「相続税対策で知っておくべき税の計算方法」
相続税の計算方法は、非常に複雑です。
相続に関しては、「5,000万円 + 1,000万円 × 法定相続人数」という、基礎控除額が設けられています。
課税価格(実際に相続する遺産の金額)が、この基礎控除額を、下回る金額の遺産を相続した場合は、税務署に申告する必要がなく、相続税もかかりません。
しかし、「小規模宅地等の評価減」や「配偶者控除」などの適用を受ける場合は、税務署に申告する必要が出てきます。
基礎控除額を上回る場合でも、「小規模宅地等の評価減」や「配偶者控除」などの適用を受けて、減額されて、結果的に基礎控除額を下回った場合は、相続税がかかりません。
では、実際の相続税の計算方法についてご紹介させていただきますね。
計算に必要になるものは、遺産総額と課税価格と基礎控除額です。
それぞれ
遺産総額=(本来の相続財産)+(みなし相続財産)+(非課税財産)で算出します。
ちなみに、本来の相続財産=現金、預金、有価証券、土地、建物、著作権
自動者、電話加入権、ゴルフ会員権、営業債権、貸付金、特許権など
みなし相続財産=生命保険金、死亡退職金、払い込み済みの保険料など
非課税財産=墓地・仏壇・祭具
国や地方公共団体、特定の公益法人に寄与した財産
生命保険金のうち500万円×法定相続人の数
死亡退職金のうち500万円×法定相続人の数
で、それぞれ算出します。
課税価格=(遺産総額+相続開始前3年以内の贈与財産)ー(債務+葬式費用)
基礎控除額(5000万円+1000万円×相続人数)
で計算されます。
もし仮に、上記の計算で算出された課税価格が、基礎控除額を下回った場合は、相続税はかかりません。
上回った場合は、「課税遺産総額」として、さらに民法で規定されている法定相続分によって分配された金額に応じて、所定の税率をかかけて計算します。
さらに、その金額から、各種特例や控除を適用してその金額を差し引きます。
その結果、相続税がゼロになる場合も出てきます。
通常の場合、相続税が発生するケースは、全体の5%ぐらいです。
よほどの資産家でない限り、相続税の計算は必要ないということになります。